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メガネの医療費控除について |
| 1.対象 |
| 治療の為に必要な眼鏡であること。対象疾患名は、弱視・斜視・白内障(術後)・緑内障・調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視・網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎
・角膜外傷・虹彩炎です。 この疾患で医者が治療上眼鏡が必要と認めた場合が、控除の対象になります。 |
| 2.方法 |
| 病院眼科において「1.対象」に該当すると医師が認めた場合、病院において「疾患名」「治療を要する症状」が記載された
眼科処方箋を発行していただきます。 処方箋の写しと、眼鏡店の領収書を添付して確定申告を行います。医師が記入した所定の眼鏡処方箋がない場合は、無効になります。 |
| 3.控除額 |
| 当該眼鏡代金・全治療費・病院へ行くための交通費の合計のうち、10万円超えた額が医療費控除の対象になります。
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