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    メガネの医療費控除について

  • メガネも治療用眼鏡として規定された眼疾患で、医師が必要と認めた場合、専門の眼鏡処方箋を使い、医療費控除が受けられます。(税金還付)
  • 1.対象
    治療の為に必要な眼鏡であること。対象疾患名は、弱視・斜視・白内障(術後)・緑内障・調節異常・不等像性眼精疲労・変性近視・網膜色素変性症・視神経炎・網脈絡膜炎・角膜炎 ・角膜外傷・虹彩炎です。
    この疾患で医者が治療上眼鏡が必要と認めた場合が、控除の対象になります。
    (詳しくは眼科医師にお問い合わせください。)
    2.方法
    病院眼科において「1.対象」に該当すると医師が認めた場合、病院において「疾患名」「治療を要する症状」が記載された 眼科処方箋を発行していただきます。
    処方箋の写しと、眼鏡店の領収書を添付して確定申告を行います。医師が記入した所定の眼鏡処方箋がない場合は、無効になります。
    3.控除額
    当該眼鏡代金・全治療費・病院へ行くための交通費の合計のうち、10万円超えた額が医療費控除の対象になります。
    (全部の合計が15万円の時は、15-10=5万円が対象です。)